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「車庫」の主な要件は3つ
①自動車の保有者(使用者)の自宅から保管場所(駐車場)までの距離が直線距離で2km以内
その保管場所はどんな場所でもよいわけではありません。自宅から直線距離で2km以内という制約があります。
では、なぜ、そのような制約があるのでしょうか?
人間の心理から言って車庫があまりに自宅より離れているとちゃんと車を車庫に置かず、自宅近くの路上などに駐車してしまおうと考える人が出て来るでしょう。
結果として違法駐車につながってしまう恐れがあるわけです。そのために、この制約があるわけです。
②駐車場(車庫)から道路へは支障なく出入りができ、自動車全体が車庫に収容でき、前後左右に50cmほど余裕があること
車庫として車を駐車するのに十分なスペースがあるか、道路への出入りをしっかりできるかなどが求められます。
原則、スペースの目安として車庫に駐車した時にその前後左右に50cmくらいあれば良い、つまり、舗装、区切りされた完全な車庫でなくともちゃんと車の置けるスペースがあれば良いです。
また、車への乗降ができ道路へはみ出さず、建物の出入り口をふさがず、道路からの出入りができるのであればほぼ許可はでます。
③保管場所の土地、建物の所有権、賃借権など使用権原を有するものであること
「権原」とは、ある法律行為又は事実行為をすることを正当とする法律上の原因をいいます。
つまり、簡単に言えば、保管場所を正当に使用するための根拠となるものを示してくださいということです。
保管場所の土地、建物について、申請者ご自身の所有である時は保管場所使用権原疎明書面(自認書)でその根拠を示します。
また、申請者以外の方の所有である時は、基本的には保管場所使用承諾証明書でその根拠を示すことになります。