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車庫証明で所在証明書が必要な場合
簡単に言えば、車庫証明の「使用の本拠の位置」と「申請者の住所」それぞれの欄の内容が異なる場合に所在証明書が必要となります。 例えば、個人の場合、単身赴任などで住民票に記載のない場所に住んでいて、そこが使用の本拠の位置で車庫証明を受けようとする車をそこで使用する場合などです。 また、法人の場合は、例えば、本店以外の場所に支店があり、車は法人名義で登録するが、使用の本拠の位置は支店で車をそこで使用する場合などです。「使用の本拠の位置」と「申請者の住所」の関係を明らかにする書類が必要
上記のような場合は、個人の住所や法人の本店等の住所という本来の使用の本拠の位置以外の場所で、申請にかかる車を使用することになります。 ちゃんとした理由等がなければ、違法駐車が頻発してしまいます。 したがって、「使用の本拠の位置」と「申請者」の正当な関係を明らかにする書類として「所在証明書」が必要ということになります。 具体的には、一般的にこの「所在証明書」として車庫証明申請時に提出できる書面は- 使用の本拠の位置宛の「公共料金(電気・ガス・水道料金等)の領収書」
- 使用の本拠の位置宛の「申請者名が明記され、消印のある郵便物の写し」
- 法人の支店等の場合、「市役所発行の営業証明書(所在地証明書)」
- 法人の支店等の場合、「支店の登記をしていれば商業登記簿謄本」