目次
必要書類:普通自動車
以下のリンクより必要書類を入手して記入してください。
※一部旧様式がありますが、問題なく使用できます。ご不安な方は管轄の警察署にご確認ください。
書類 |
ダウンロード |
備 考 |
①自動車保管場所証明申請書×2枚 | 同じものを2通記入・押印 日付欄は提出日を記載するので、必ず『未記入のまま』
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②保管場所標章交付申請書×2枚 | 同じものを2通記入・押印 | |
③所在図・配置図×1枚 |
所在図は地図(グーグルマップ等のコピーでも可。)
所在図の作成方法はこちらの記事をご参照ください。 所在図を省略できる場合についてはこちらの記事をご参照ください。
配置図は車庫や道路の寸法が必要(現地にて実測が好ましいですが、縮尺の大きな地図を物差しで距離を測り、縮尺率をかけ合わせた数値でもOK。) 配置図の作成方法はこちらの記事をご参照ください。 |
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④自認書×1枚 |
保管場所の土地建物が自己所有の場合のみご用意ください。
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⑤使用承諾書×1枚 |
保管場所の土地建物が他人所有の場合にご用意ください。 使用承諾書の記載例はこちらの記事をご参照ください。
駐車場賃貸契約書の写しでも代用可のケースあり |
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⑥委任状×1枚 |
ミスのない完成した書類をご提出される場合には必要ありません。
書類不備時の補正のためにご協力いただければ有り難いです。 |
必要書類:軽自動車
以下のリンクより必要書類を入手して記入してください。
書類 |
ダウンロード |
備 考 |
①自動車保管場所届出書×1枚 | 1通を記入・押印 日付欄は提出日を記載するので、必ず『未記入のまま』 |
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②保管場所標章交付申請書×2枚 | 同じものを2通記入・押印 | |
③所在図・配置図×1枚 |
所在図は地図(グーグルマップ等でも可。但し、著作権の問題から右下の(C)以降の文言を省略・削除) 所在図の作成方法はこちらの記事をご参照ください。 所在図を省略できる場合についてはこちらの記事をご参照ください。 配置図は車庫や道路の寸法が必要(現地にて実測が好ましいですが、縮尺の大きな地図を物差しで距離を測り、縮尺率をかけ合わせた数値でもOK。) |
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④自認書×1枚 |
保管場所の土地建物が自己所有の場合のみご用意ください。
自認書の記載例はこちらの記事をご参照ください。 |
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⑤使用承諾書×1枚 |
保管場所の土地建物が他人所有の場合にご用意ください。 使用承諾書の記載例はこちらの記事をご参照ください。
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⑥委任状×1枚 |
ミスのない完成した書類をご提出される場合には必要ありません。
書類不備時の補正のためにご協力いただければ有り難いです。 |
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⑦車検証のコピー×1枚 | 登録後の車検証のコピーをご用意ください。
警察署で届出書の記載内容の確認に使われます。 |
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必要書類:法人の営業所で車庫証明を取得する場合
申請者が法人様の場合で本店所在地以外の営業所で車庫証明を取得される時は、上記の必要書類に加えて以下の書類のいずれか一つが追加で必要になります
書 類 | 備 考 |
①営業所あての消印入り郵便物写し |
使用の本拠となる営業所の郵便物のコピー |
②営業所あての公共料金の領収書写し |
電気・電話・ガス・水道等の領収書のコピー
余白に申請者(本社)の捺印をして下さい。 支払名義が本社のために取得できない場合は、「支払証明書」を支払い先の会社に発行してもらってください。 |
③営業所の所在証明 | 役所に発行してもらって下さい。 (手数料がかかるので注意) |
注意事項
書類作成時
- 書類の作成には、黒色のボールペンを使用して下さい。【消すことができるペンは使用しないで下さい】
- 押印する印鑑は認印で構いません。
- 訂正する時は押印した印鑑と同じ印鑑を訂正印として使用してください。
- 自動車保管場所証明申請書の日付欄は提出日を記載しますので、必ず『未記入のまま』でお願いいたします。
(提出日が異なる場合は警察署で受理されません。委任状が無ければ再度の書類送付により取得に時間がかかってしまいます。) - 申請書には住民票又は印鑑登録証明書に記載されている通りに記入します。(千葉県では印鑑登録証明書は不要です。)
申請書の作成代行もご依頼の方は記入ミス防止のためにもこれらのコピーをご用意いただけたら幸いです。 - ※申請書は4枚つづりであれば、千葉県の書式以外でも問題ありません。
使用承諾書の記入時
【注意点】
- 土地建物を所有しているご本人様(大家、または不動産管理会社等)にご記入していただきますようお願いいたします。
- 保管場所となる土地建物が共同所有の場合は、所有者全員分の使用承諾書が必要となります。
- 大家、不動産管理会社等によってはハンコ代等の手数料が別途必要になる場合があります。
【使用承諾書を駐車場賃貸借契約書(写し)で代用する場合】
千葉県の場合は、契約書(写し)の内容には、次の要件が必要になるのでご確認をお願いします。
- 「保管場所の住所」が記載され、かつ、その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。
- 「貸し主の氏名(法人)」が記載されていること。
- 「借り主の氏名(法人)」が記載され、かつ、その氏名(法人)と申請書の「申請者氏名(法人)」が同一であること。
- 「契約期間」が記載され、申請日より1か月以上の期間であること。
【都市基盤整備公団等にお住まいの方】
都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法人がその使用権原を確認したいときは、当該公法人が発行する確認証明書で使用承諾書を代用もできます。
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