平成という時代が30年余り続いて令和という年号に変わりました。

車庫証明の申請書類において他県の様式のものもを使えるのかというのもを以前記事としてあげましたが、条件さえ整えば使用することができるということでした。

しかし、元号が変わった際、例えば令和の時代であっても、ディーラー様によっては、旧様式を、それも提出日記入欄などの年号が平成と印字された様式のものもストックされている場合もあろうかと思います。

平成と印字されている旧様式は、令和の時代に申請する際に使えないのか、それとも使うことができるのか、元号が変わった今だからこそ気になるところかと思います。

今回は申請書等の日付に関する元号変更においてどのように対応すればいいのかについて整理してみようかと思います。

※あくまでも千葉県の場合の話になりますので、その点は十分にご承知おきください。

申請書類等の年号の書き方

ここで千葉県で現在のところ申請書等の日付の記載方法として認められているものを少し整理してみます。

そもそもどのように書くことが認められているのかという話ですが、まず、年号ですけれどもこれは和暦でも西暦でもどちらでも構いません。

和暦とは、平成とか令和とかそういったものです。西暦とは、2019年や2020年といったものです。

西暦の場合はそのまま2019年などと書けば全く問題ないです。

一方、和暦で書く場合は、実は平成とか令和とかそういったものを記入することを省略することが認められています。

例えば、申請日などが平成30年とかであれば。30年とだけ書いてあげれば、何事もなく受理してもらいます。

なお、元号が印字されていない様式もあります。その場合でも、和暦の年号部分の記入は必要ありません。

 

スポンサードリンク

 

古い年号つきの申請書等は使用できるか?

ここで本題ですが、すでに平成などの元号が印字されている旧様式がありますが、それは使えるのかということですが、前述しましたようにディーラー様なんかでもこのような申請書をストックされてお使いになられてる方もいらっしゃるかと思います。

実際に当事務所にご送付いただいた申請書にもそのような様式もわりと存在します。

こうした書類は使えるのかということですが、結論から言えば、当然のこととして使用できます。

たまにですが、ご依頼くださる方で、平成に二重線を引き、訂正印を押してくる方もいらっしゃいます。

それでも全く問題なく受理されることとなりますが、実は二重線を引くだけでOKです。

つまり、訂正印は押さずに二重線を引くだけでその申請書を使用することができます。

ただ、こんなことはありえないでしょうけれども、令和になった時点での申請において、元号が書いてない様式の申請書などのところに間違えて平成とかいてしまった場合、二重線のみではダメで訂正印を押す必要が出てしまうとのことなので要注意です。

その他

ちなみに、元号が変更となる前に警察署にどのようにこの件について対応したらいいのかと質問をしてみましたところ、その当初では、できれば平成などがないような様式を使ってくださいとのことでした。

二重線で消し訂正印を押すか、それとも二重線で消すのみか、旧年号が間違っているということはそもそも一目瞭然の内容で分かるものなので、何かしら警察側で対応するでしょうとのことでした。

なお、使用承諾書ですが、使用期間が平成からで令和をまたぐ場合、令和の表記をした方が良いのか少し考えてしまうところではありますが、それは平成表記のままで構わないとのことでした。

自認書の年号の記入も同じような考え方で現在のところ問題ありません。

実際に、当事務所はご依頼いただいた皆様から平成と印字されたものを数多くご送付いただいておりますが、そのような形で添付書類として提出して何事もなく車庫証明を出していただいています。

今後、令和から新たな年号に変わるときは、また別の対応が必要になるかはわかりませんが、再度年号が変わるときは同じような対応になるのではないかと思いますので、少しはご参考いただけたのではないかと思います。


 

 
shako-contact

 

☆千葉で車庫証明を取得したい方はこちら!

スポンサードリンク