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車庫の使用場所を虚偽申請すると・・・

 

車庫証明申請後、警察署の係が保管場所の確認に来ることがあり、虚偽申請をしていた場合は0万円以下の罰金等が課せられます。

何らかの事情で住所が変わり駐車場の位置が変更した場合も、15日以内に管轄の警察署に変更届を提出しなければなりません。

こうした保管場所法違反は、車庫飛ばしと言われ、反則金(道交法違反だとこちら)でなく罰金が課されます。

ほしいナンバーがあってそこで車庫証明を受けたが、実際は再度車庫証明を受けず別の場所を車庫にしているという悪意あるケースもあります。こちらのケースは法律に違反しているのではとお感じになられる方は多いかと思います。

しかし、単に忘れていたなどの悪意なしの車庫飛ばしもありえます。

この場合であっても犯罪行為たるものなので忘れずに正しく申請しましょう。

 

軽自動車の場合も同様に

軽自動車の場合は車庫証明でなく届出ですが、これも忘れると車庫飛ばしになってしまいます。
罰則規定も同様にありますので忘れないよう注意しましょう。

 

車庫飛ばし関連の罰金は以下の通りです


虚偽の保管場所証明申請

20万円以下の罰金

道路の車庫代わり使用
3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
免許:3点減点

保管場所の不届け・虚偽提出
10万円以下の罰金

 


 

 
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