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駐車場の賃貸借契約書で代用したいケースがある
使用承諾証明書を作成してもらうにも問題がある
車庫証明の申請の際には保管場所(車庫)とする土地や建物を使用する権利を証明する書類を添付するということでした。
その土地や建物が自己所有の場合、自分で「使用権原疎明書(自認書)」を作成します。
一方、その土地や建物が自分以外の他社所有の場合、所有者に「使用承諾証明書」を頼んでつくってもらわねばなりません。
不動産屋などに頼むと3000円くらいの手数料をとるところもあります。(いわゆる「ハンコ代」と言われるものです)ほぼ、書類にハンコをもらうだけでそのような負担が生じてしまう可能性があることになります。
したがって、他社所有の土地や建物を車庫に使おうという時に使用承諾証明書はなくて、駐車場の賃貸借契約書は手元にあるが、その代用できないかと考えるわけですが、できるのでしょうか?
管轄の警察署に聞いて代用できるか確認しよう
結論から言うと「警察署によって(都道府県などによって)対応が違います」
例えば、都道府県によっては、契約書では一切ダメな所もあるようですし、担当窓口で原本を見せて、その写しは原本と全く同じですと示してから写しを提出することなどもあるようです。
したがって、駐車場の賃貸借契約書は手元にあり、使用承諾書の代用をお考えの方は、管轄の警察署に聞いて代用できるか確認をとるのが確実だと思います。
どのような内容の駐車場賃貸借契約書なら申請が通るか?
しかし、契約書でも良いとしてもどんな契約書でも通るとは限りません。
最低限、駐車場の賃貸借契約書に使用承諾証明書の代用に足りる内容がなければなりません。
その内容は具体的には
(2)借主・貸主の名前
(3)住所
(4)区画の番号等(例えば、「貸す区画7」とか書いてないといけません。)
(5)契約期間(使用権原疎明書にもある項目なので対応して書いていないといけません。)
すでに借りていますというのがわからないといけないので車庫証明をとる前から契約期間が始まっていないといけないです。日付は必ず確認してください。
(6)借主・貸主の署名、押印
最低限これらが必要になってきます。
とおらないとすれば、このあたりの記載内容が不十分だからでしょう。代用する場合はこうした内容が抜け落ちていないか、代用できるものなのかをよく確認したうえで提出するようにしましょう。(千葉県の場合は、あくまで現在のところですが、こうした要件をしっかり満たしたものであれば、問題なく受理はされています)
千葉県の場合の代用できる時の要件
参考までにこの件につき千葉県の場合どのように取り扱われているかをご紹介いたします。
契約書(写し)の内容には、次の要件が必要になります。 なお、要件が満たされていない場合には、保管場所使用承諾書などを提出していただくことがあります。
- 「保管場所の住所」が記載され、かつ、その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。
- 「貸し主の氏名(法人)」が記載されていること。
- 「借り主の氏名(法人)」が記載され、かつ、その氏名(法人)と申請書の「申請者氏名(法人)」が同一であること。
- 「契約期間」が記載され、申請日より1か月以上の期間であること。
出典:千葉県警察ホームページ
☆【その他書類作成方法】は以下の記事をご参考ください